くたばれ、民法235条

確認申請をしようとしたら、まだ家を建てる前の隣人からクレームが来ました。何でも民法235条に基づいて、東南側の全ての窓に目隠しか、くもりガラスのFIX窓にしろと言われちゃいました。引用:第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。まあ、法律的にはそうなのかもしれませんが、この条文?..