事実に基づいて、正しく裁かれて欲しいです。
殺人や死体遺棄などの罪に問われた無職、小野陽(あきら)被告(49)に、懲役21年(求刑懲役25年)の判決が言い渡された8日の裁判員裁判。遺体が見つかっておらず、殺人罪が成立するかが焦点だったが、千葉地裁(中尾佳久裁判長)は、妻が刃物を取り出したことによる不慮の事故だったとする被告の主張を「考えにくい」と退けた。
陽被告は、死亡した妻、小野理奈さん=当時(32)、千葉県印西市=が車内で2人きりになった時にカッターナイフを取り出して被告に示したと主張。陽被告が取り上げようともみ合いになった際、理奈さんの首にカッターナイフが刺さったとしていたが、中尾裁判長は「(理奈さんは)長男と同居する準備を整えるなど、精神的に安定した生活を送っていた」と述べた。
一方の陽被告に関しては、「(長男の)監護者指定の争いに敗れ、養育費や婚姻費用の支払いを余儀なくされることにより、自身の生活が破綻する状況が差し迫っていると考えていた」と指摘。理奈さんが刃物を携帯するとは考えにくく、陽被告が状況を打開するために理奈さんの死を望んでもおかしくないとして「刃物のようなものは、被告が準備した可能性が極めて高い」と認定した。
https://www.sankei.com/article/20220308-5PM6JDX6WBNUHH3J54N2T7AHFE/