- 2017/07/13
4連勝で圧倒的な強さを見せた後の七番勝負。残念ながら、圧勝することはできませんでした。
4連勝したので、これに勝って、力の差を見せつけて、もっと強い将棋ソフトにチェンジしたいところです。 ……
今は、家族を特定するものとして、「姓」が使われているので、仕方ないですよね。
結婚して、戸籍に登録するなら、何かしら選べ、ということですから。差別というよりは便宜という感覚なので、時代に即した洗練された制度とは程遠いけれども、違憲とまでは言えないというのには賛成です。
いずれ、マイナンバーが進み、家族IDみたいなものができれば、姓はもっと自由になるかもしれません。場合によっては、家族全員、姓が違う、みたいな。
ただ、私は<193857467>みたいに呼ばれるのはイヤですね。囚人みたいだから。
もっとも、結婚という制度自体が変わっていくので、戸籍に家族という形式で登録する必要もなくなる気もします。
https://www.asahi.com/articles/ASP6R56BLP6RUTIL044.html
夫婦別姓(氏)を認めない民法と戸籍法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日付の決定で、憲法に違反しない「合憲」と判断した。15人の裁判官のうち「違憲」としたのは三浦守、宮崎裕子、宇賀克也、草野耕一の4裁判官だった。決定の骨子は以下の通り。
決定主文(結論): (申立人の)抗告棄却
決定理由(多数意見):
夫婦同氏制を定めた民法750条及び同条を受けて婚姻届の必要的記載事項を定めた戸籍法74条1号(以下「本件各規定」)は、憲法24条に違反しない。2015年最高裁大法廷判決以降の社会の変化や国民の意識の変化といった諸事情を踏まえても、憲法24条適合性に関する同判決の判断を変更すべきものとは認められない。なお、夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と、夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは次元を異にするものであり、この種の制度の在り方は国会で論ぜられ判断されるべき事柄にほかならない。